最高裁判所第二小法廷 昭和43(あ)2380 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人荒木宏の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法
四〇五条の上告理由にあたらない。(なお、本件上告趣意書は、弁護士酉井善一も
連名で記載されているが、同人は当審の弁護人として選任されておらず、また原審
弁護人の資格でみずから上告申立をした者でもないから、弁護人荒木宏の上告趣意
として取り扱う。)
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四四年二月二二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 色 川 幸 太 郎
裁判官 村 上 朝 一
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